(2006/8/5更新:過去ログ追加)

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参政員制度条項-草案-簡易版


第1章 参政員の登録に関して
  1. 選挙権を有する者は参政員になる権利を有する。
  2. 参政員に登録した者は各参政議案に対して一票投票することができる。
  3. 参政員に登録した者は一時的に選挙人名簿から外れ選挙投票権を失う。
  4. 参政員の登録は年2回まで可能とする。
  5. 1年ごとに登録更新手続きをしなければ自動的に参政員名簿から外れ選挙人名簿に列挙される。(暫定)
  6. 死亡届が受理されたら参政員名簿から抹消される。

第2章 参政議案の決定方法

  1. 議案アンケートの選択項目はアンケート準備会がテーマを参政員から公募し、まとめ、順次公表する。(暫定)
  2. 準備会は予め考えうる議案アンケートのテーマを大項目に分けて用意し応募カードに記載する。(暫定)
  3. 2.を行い同じテーマの得票が一定数以上あれば最終選考に残し、準備会側が用意したテーマでも得票が一定数未満であれば最終選考に残さない。(暫定)
  4. 一定額以上の投資を要する施策については参政議案もしくは住民投票に付する。(規定可能かどうか、詳細未定)
  5. 参政議案に付するテーマ数は参政投票時の参政議案数アンケート(投票時に実施)の結果で増減し規定する。
  6. 参政議案審議委員会で可決されたテーマは参政議案となる。

第3章 参政議案審議委員会

  1. 準備会がテーマに応じた専門家・関係者をランダムに招集し、テーマごとの参政議案審議委員会を構成する。(暫定)
     ※テーマ数分の委員会が必要とはならないであろう為、政府側の人員による審議委員会を設置し   参政議案として拒否する必要性が考えられる場合のみ、そのテーマの審議委員会を召集するようにすべきかもしれない。
  2. 審議委員会の委員は政党側からと民間側からの複数により構成する。(詳細未定)
  3. 審議委員会は議案アンケート上位のテーマが参政議案として適切であるか否かを審議することのみを目的とする。
  4. 審議委員会は公開でこれを行う。
  5. 参政議案を否決する基準は以下に定める。
     A.外交関連のテーマで一般国民の認識が難しいと言えるだけの情報量がある場合。
     B.外交関連のテーマで公論に適さない情報がある場合。
     C.極めて専門的な知識・見地による判断が必要とされる場合。
  6. 構成委員総数の1/2以上の否決多数によりそのテーマは参政議案に適用されない。
  7. 否決されたテーマは国会議案として扱われる。

第4章 参政議案審議委員会の罷免

  1. 審議委員会がテーマを否決多数の表決とした場合(「参政議案には適さない」との多数判断)、**万人の署名を以ってそのテーマの参政議案審議委員会を罷免できる。(署名数未定)
  2. 罷免された委員会のテーマは再審議される。
  3. 準備会は再審議のために罷免された委員を除きランダムに召集する。
  4. 罷免された委員も別議案の審議に参加可能とする。
  5. 再審議・再々審議等で可決したテーマは参政議案となる。

第5章 参政議案の表決

  1. 各々の議員は参政議案投票直前の各地方区選挙の合計得票数の平均票数を各議案に行使できる。(暫定)
  2. 参政員は各議案につき一票を行使できる。
  3. 参政員投票に期間前投票・不在者投票の期日を設ける。
  4. 議員票と参政員票を足して表決をとる。

第6章 NGO(非政府組織)による立案

  1. 下記の条件を満たすNGOに法案提出権・国政調査権を与える。
    (条件未定)
    議案テーマの提出権はとりあえず不可。
    「法案提出NPO」というような制度を設けて、加入NPOのみにそれぞれを付与する案がある。
    参考サイトhttp://www.npo-homepage.go.jp/



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